電気学会における継続教育事業の実施について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.背景と目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成12年4月に技術士法が改正され,技術士に一層の職業倫理を備えることが求められると同時に,技術士資質の向上を図るために,技術士資格取得後も3年間に150時間単位(実時間×重みファクタ)の継続教育(CPD:Continuing
Professional Development)を受けることが望まれている。この継続教育の具体的実施に関しては,日本技術士会を初め関連機関など多方面から学協会に対して対応への協力要請がなされている。 また,我が国のバブル崩壊後の企業のリストラクチャリングに伴う「技術者の流動性化」や,国際的なエンジニアの資格相互認証への動きに合わせた技術者に対する「能力開発」に関する認識が高まってきたことから,日本工学会の名の下に「日本PDE協議会」の設置が認められるなど,学協会におけるこれら「継続教育」システム構築が急務の課題となりつつある。 平成13年度から「土木学会」や「化学工学会」では、それぞれ「土木学会技術推進機構」や「ケミカルエンジニア人材育成センター」を開設し、継続教育制度をスタートした他,ほとんどの学会では「継続教育の内容」「実施体制」「評価方法」などについて,教育システムの構築を目指して検討中である。 電気学会においては,将来は、運営予算・実績面も管理するような人材育成センターを開設し、電気学会独自の認定制度として認定証を発行することも検討するが、取り敢えず、他学会の進捗状況も考慮しながら,学会の事業として下記のような内容で,技術者の資質向上のための継続教育の場を提供する。電気工学に関連する分野の技術者としては、3年間に150時間単位(実時間×重みファクタ)の継続教育を受けることが望ましい。 |
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2.対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この継続教育の対象者は,電気工学に関連する分野の技術者とする。なお,継続教育の受講者については電気学会会員に限定することなく会員以外にも公開するが,電気学会会員に対しては受講料の割引制度を設けるなどして,会員サービスの一助とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.継続教育の種類と内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気学会が実施する継続教育の形態は、差し当たり、「電気学会が関与する継続教育」の範囲に限定し,次のように取り決める。
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4.継続教育分野と内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気学会が実施する継続教育分野としては,「一般共通分野」「専門技術分野」とし,教育内容は次のようなものとする。
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5.教育形態とCPD単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気学会が実施する各種継続教育事業についてのCPD単位は次の通りとする。基準は講習会に1時間参加する場合を1CPD単位として、他の教育形態では、これと比較して時間重み係数を掛けるなどして、CPD単位を決める。
連名者(共著者)の取り扱いについて : 連名者(共著者)も、貢献度に応じてこれに準じる。 このCPD単位に対する考え方は,将来日本PDE協議会等の統一された機関で,統一的な考え方が取り決められた場合は変更される場合がある。 将来、電気学会独自の認定制度として認定証を発行する場合には、他の学協会等との整合性をはかるため、以下のようなものも付け加える。(学会独自の認定制度の基準は、現在、「日本PDE協議会」で検討の準備を始めたところである。)
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