| 専門委員会運営マニュアル |
|
|
|
| |
| 【専門委員会の設置】 |
- 専門委員の総数と新設提案とその審議の流れ (
部門共通・規程1-2・付帯事項)
技術委員会と第1種専門委員会の委員会数は研究調査会全体で200以内と規定されており,各部門ではそれぞれ1/4にあたる50以内で運用することになっています(現在,センサ・マイクロマシン部門は準部門として活動中)。
専門委員会の新設は,本会正員および事業維持員から部門調査担当役員または技術委員会を通じて提案できますが,一般には,関連技術委員会内での発案で,提案・審議され研究調査運営委員会(以下,運営委員会と略す)に提案され部門役員会の承認により設置となります。
〔審議の流れ〕
会 員・事業維持員
↓ ↓
部門調査担当役員 → 技術委員会 → 研究調査運営委員会* → 部門役員会
(*: E準部門はこの部分を除く)
- 技術委員会での審議 (
部門共通・規程1-2 第1条)
各技術委員会では,「設置趣意書」にもとづいて専門委員会設置の可否を審議します。設置が適当と認められたものは,その趣意書を当該部門の運営委員会に提案します。
(注)当該技術委員会の当該年度の活動計画にない調査専門委員会の新設の提案については,運営委員会での審議の対象となりませんので特に注意してください。
「設置趣意書」とは,新しく調査専門委員会または協同研究委員会を設置しようとする時に必要な提案書です。
記載内容は,調査専門委員会の「委員会名」, 「目的」, 「背景および内外機関における調査活動」,「調査検討項目」,「予想される効果」,「調査期間」,「委員会の構成」,「活動予定」,「報告形態(調査専門委員会は必須)」,「活動収支予算(協同研究委員会のみ)」などを記載したものを言います。
協同研究委員会の設置趣意書には,前記の記載内容のほかに「活動費収支予算」(会議費,通信費,資料代,雑費費)を追加して作成してください。
設置趣意書(Wordファイル)
また,専門委員会委員については,原則として委員の一部を電気学会会員から公募することとなっております( 部門共通・規程5-1-5)。当該専門委員会の設置が承認された段階で,公募の案内を部門誌,HP,メルマガにより募集を行うこととなります。募集人数は若干名とし,参加決定については,当該専門委員会の委員長が決定することとなります(現在公募中の専門委員会はこちらに掲載しております)。
委員公募掲載様式(Wordファイル)
(注)「技術委員会の活動計画」とは,当該技術委員会が4月から翌年3月までに,新設専門委員会を幾つ設置するか,解散専門委員会は幾つか,技術会合および見学会は何回で,いつ実施するか,研究会は,いつ実施するかなどを計画したものです。
技術委員会における次年度分の活動計画の審議は,前年の9月に第1次案を,第2次案を12月に,第3次案を翌年3月に審議し,第3次案で結審となります。
次年度活動計画のうちで,新設専門委員会および解散専門委員会の審議は,第2次案で結審となります。次年度中に専門委員会の設置を予定している場合は,
「委員会名」, 「設置予定期間」, 「委員数」, 「一年間の開催回数」を明記して,第2次案(10〜11月ころ)を審議する当該技術委員会に間に合うように提案してください。
- 設置趣意書の提出
専門委員会の設置を技術委員会で審議し,設置が適当と決議した場合は,その設置趣意書は技術委員会から運営委員会へ提出され審議されます。
具体的には,技術委員会から部門運営委員会幹事へ提出していただきますが,その提出期限は以下の例のように運営委員会開催月の前々月の末日となっております。
例:運営委員会の開催が,3月開催の場合は1月末日が提出期限となり,新設委員会のスタートは4月
から,5月開催の場合は3月末日が提出期限となり新設委員会のスタートは6月からとなります。
(具 体 例)

- 専門委員会の設置提案の時期
専門委員会の新設は,技術委員会→運営委員会→部門役員会の順に審議されます。設置提案の時期もこれの各委員会の開催時期を考慮する必要があります。
特に運営委員会,部門役員会の開催は,それぞれ年4回程度しか開催されませんので,それに先立って開催される技術委員会に,「設置趣意書」により提案するよう準備をしてください。
- 調査専門委員会の調査期間および活動開始時期 (
部門共通・規程1第4章 第2条)
- 調査専門委員会の調査期間は,2〜3年と定められており期間の延長は認められません。調査期間終了後は,速やかに報告書を提出して解散するものと決められています。
協同研究委員会の調査期間は,原則として2年間です。
- 調査専門委員会の活動開始時期は,前記4.で説明しました運営委員会と部門役員会での審議時期を考慮して決める必要があります。
原則として設置が運営委員会により承認された翌月を活動開始時期として下さい。
- 整理委員会について (
部門共通・規程1-2 第6条)
調査専門委員会を解散した後も研究調査結果の取りまとめのために,必要に 応じて解散後6ヶ月以内に限り,委員中の若干名もっての整理委員会の開催が認められています。整理委員会発足の際は,事前に当該技術委員長の了解を得たうえで,事業サービス課にご連絡をお願いいたします。
なお,整理委員会を開催する場合は,開催通知に「○○調査専門委員会 整理委員会 開催通知」と記載して,関係委員に通知するとともに事業サービス課にもご連絡ください。
- 調査専門委員会構成員の選定ならびに交替
- 調査専門委員会構成員の選定
調査専門委員会の構成は( 部門共通・運要5 第4・5条, 運要5-1 第1条および細目の付帯事項)」で下記のように規定されております。
| 委員長(1名) |
:委員中の正員より選出 |
| 委 員(委員会が必要と認めた人数) |
:80%以上は原則として正員中より選出 |
| 幹 事(1〜2名) |
:正員中より選出 |
| 幹事補佐(必要に応じ1名) |
:正員中より選出 |
- 専門委員会委員長は,当該技術委員会の2号委員に就任となります。
- 協同研究委員会および特別専門委員会の構成も上記に準じます。
- 専門委員会委員長は,技術委員会委員長を兼任することもできます。
- 専門委員会の幹事・幹事補佐は,専門委員会構成員と同一所属機関から選出することができます。
(注)構成員の選定にあたって,構成委員に就任される方の内諾は,必ず採ってください。
なお,構成委員数の目安については,会議室確保の都合上,20名以下を推奨します。
- 委員選定にあたっての規制事項 (
部門共通・運要5-1 第2条)
委員の選定については,次のような規制事項がありますので,注意してください。
- 同一の第1種専門委員会の委員は,原則として同一機関から2名以上選定してはならない。(ただし,同一機関であっても,当該技術委員長の承認を得て複数委員選出を認める。)
- 委員交替の手続き
委員(委員会構成員)より,交替の申し出があった時は,専門委員で承認後,「委員会構成員変更届」に必要事項を記入し,電気学会事業サービス課各部門担当へ提出してください。
委員会構成員変更届(Wordファイル) 委員会構成員変更届(PDFファイル)
なお,提出の方法については,従来の当該委員長などへの郵送による承認処理から,簡素化と期間短縮を図る目的として電子メールでの提出を可能としました。提出から承認までの流れは以下のとおりです。
【手続きの流れ】電子メールの添付ファイルにて承認行為を行なう。
- 委員会構成員を変更する場合、提出者は、「委員会構成員変更届」を用い「変更役職」「変更事由」欄の該当箇所の「□」をチェックし、その他、必要事項をご記入の上、委員長,幹事へ電子メールの添付ファイルにして送信する。
- 委員長は、「委員会構成員変更届」の内容を確認および承認し、「□」にチェックし、事務局へ電子メールの添付にて届け出る。その際、上部委員会委員長へ電子メールの添付にて報告する。

- 新設委員会委嘱について
過去の例では,どうしても新年度4月からの開始に集中する傾向にあります。新委員会の設置にあたり事務手続きとして,委員が会員であるか,ないかの確認をはじめ,委員データのコンピュータへの入力,委員会名簿の作成,委嘱状の発送などの作業時間を要します。
従って,一時期に集中すると事務の遅れのために委員会の開始が遅れるなど,委員会活動にご迷惑をかける場合があります。
このような理由により,なるべく年間を通して分散して提案くださるようお願いいたします。
なお,運営委員会および部門役員会において,設置趣意書の記載内容に修正を指摘された場合は,修正したものを事業サービス課に提出してください。
委員会の設置が承認されると,構成員全員に委嘱状および設置趣意書(修正したもの)を送付します。委嘱状の発送に際し,設置趣意書に記載されている委員会構成員の連絡先(勤務先・部課名・同住所・氏名にはフリガナを記してください)を事業サービス課各部門担当あてにメールにて送付してください。
|
|
| 【専門委員会についての連絡・問合せ先】 |
| |
〒 102-0076 東京都千代田区五番町6-2 HOMAT HORIZON ビル8階
社団法人 電気学会 事業サービス課
TEL 03-3221-7313 FAX 03-3221-3704 e-mail iinkai@iee.or.jp
|
|
|
 |
e-mail:jimkyoku@iee.or.jp
更新日 2005年12月22日 |
| Copyright (C) 2005 The Institute of Electrical Engineers of Japan. All
Rights Reserved |
|